印紙税
不動産の売買をする場合、売買契約書を取り交わします。契約書には必ず印紙を貼り、消印をすることで印紙税の納付となります。
また、融資を受けて不動産を購入する場合には、金融機関との金銭消費貸借契約書(金融機関とのお金の貸し借りの契約書)にも印紙の貼付が必要になります。
契約書記載金額 | 不動産の譲渡に関する契約書 | 金銭消費貸借契約書 |
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1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
1万円以上 10万円以下 | 200円 | 200円 |
10万円超 50万円以下 | 400円 | 400円 |
50万円超 100万円以下 | 1,000円 | 1,000円 |
100万円超 500万円以下 | 2,000円 | 2,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 10,000円 | 10,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 15,000円 | 20,000円 |
5,000万円超 1億円以下 | 45,000円 | 60,000円 |
(2020年3月31日まで) |
登記費用(登記免許税)
●不動産を取得した場合、ご自分の権利を確保するために登記を行います。
[売買] 売主さん→買主さんへの所有権移転登記
[相続] 被相続人(亡くなられた方)→相続人への相続登記
[建物を新築したなど] 所有権の保存登記
●金融機関より住宅ローン等の融資を受ける場合には、金融機関がその不動産に担保を設定しますので抵当権(根抵当権)設定登記が必要になります。
●登記は、司法書士に依頼することが一般的ですので、税金を納めている感覚はあまりないかもしれませんが、登記の申請をする場合には必ず税金を納めなければなりません。
この税金を登録免許税といいます。
住宅の軽減税率の適用無しの場合 | ※1住宅の軽減税率の適用有りの場合 | |||
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土地 | 建物 | 土地 | 建物 | |
所有権の保存登記 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.15% |
所有権の移転登記 | 1.5% ※2 | 2% | 1% | 0.3% |
抵当権の設定登記 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.1% |
※1 個人が取得した自己居住用の建物で50㎡以上であること、築後20年以内(非耐火建築物では25年)の建物であること、などの要件があります。 ※2 2020年3月31日まで |